育児休業制度|福利厚生・待遇

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育児休業制度

子供が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間であれば、子供一人につき一回、男女を問わず自分で期間を決めて休業することができる制度です。

妻が育児できる場合は男性は対象外になることが多いですが、少なくとも産後8週間までは(たとえ妻が専業主婦や産後休暇中であっても)男性労働者も育児休暇を取れるようになっています。

育児休業をとるには、休業開始予定日の1ヶ月前までに会社に申請することが必要となります。理由を問わず一回だけ期間の延長が可能です。

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