介護休業制度
「要介護状態」の家族を介護するために、対象家族一人につき1回、最大3ヶ月まで休業できる制度です。
要介護状態とは、怪我や病気、心身の障害などで、2週間以上にわたって常に介護が必要な状態のことをいいます。期間の延長は理由を問わず、1回だけ認められます。会社へは休業開始日の2週間前まで申請しなければなりません。
育児休業の「子供が一歳になるまでの間」や、介護休業の「対象家族ひとりにつき一回」というのは、あくまで育児・介護休業法で決められた期間です。企業によっては1年以上の育児休業制度を実施しているとこともあれば、介護の必要な家族がいる社員にもっとフレキシブルに対応している企業もあります。
それとは逆に、休業を申請すると「両立は厳しいんじゃないか」「前例を作られるとまずい」などと、暗に退職を迫ってくる企業があるのも事実です。(育児・介護休業法では、休業を申請した社員に不利益な取り扱いをしてはならないと決まってはいますが)
今のところ、育児や介護が必要な家族がいる人は、転職先を選ぶ際、制度が実際にどれくらい活用されているか確認しておくと良いでしょう。
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