フレックス制と時間差出勤制

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「フレックスタイム制」と「時間差出勤制」

最近は、労働者の価値観やライフスタイルの多様化に対応して働き方に関するニーズが多様化し、より柔軟で自律的な働き方への志向が高まっています。
それに伴い、有能な人材が個性と能力を十分発揮できるような勤務時間の制度を導入する会社が増えています。

「フレックスタイム制」と「時間差出勤制」がその代表的制度です。この2つは似ているようですが、仕組み自体が異なりますので、混同しないように正しい表記の意味を理解しておきましょう。

フレックスタイム制

1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度で、変形労働時間制のひとつです。。

フレックスタイム制は、1日の労働時間帯を、勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分け、出社、退社の時刻を労働者の任せるものです。
なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではないので、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。
また、これとは逆に、フレキシブルタイムが極端に短い場合などには、フレックスタイム制とはみなされませんので注意してください。

時間差出勤

標準の通勤時間帯の枠内で出勤・退社の時刻を労働者が決められる制度で、勤務時間選択性の一種です。
フレックスタイム制との違いは、一日の実労時間が定められている点です。


残業や繁忙期の労働時間などの実情は求人広告だけではなかなか詳細を知ることはむずかしいものです。面接で確認をするときにも、勤務時間の制度について最低限の知識がないと誤解をうみやすいので、制度の意味を十分理解しておきましょう。

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