転職ノウハウ
労働条件通知書の確認

採用内定時の必須書類を確認しましょう
転職活動中に「労働条件通知書」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
これは、内定時や雇用契約の締結時に交付される重要な書類であり、働くうえでの条件が明示された文書です。
労働条件通知書とは?
労働基準法第15条では、「使用者は労働契約の締結に際し、賃金、労働時間その他の労働条件を労働者に書面等で明示しなければならない」と定められています。
この「書面等」について、以前は紙による交付が原則でしたが、2024年4月の法改正により、労働者が同意すれば、電子メールやクラウドサービス等による電磁的方法での明示が可能となっています(同意は書面でなくてもよく、明示的な意思表示があれば足ります)。
つまり「労働条件通知書」は、雇用契約の基本的な内容を示した文書であり、契約締結に先立って交付が義務付けられているものです。
記載すべき内容
【必ず明示しなければならない項目(絶対的明示事項)】
- 労働契約の期間(有期か無期かなど)
- 就業場所と業務の内容
- 始業・終業時刻、休憩、休日・休暇、時間外労働の有無など
- 賃金の決定・計算方法、締日と支払日
- 昇給の有無
- 退職・解雇に関する事項(解雇事由の明記を含む)
【制度がある場合に明示が必要な項目(相対的明示事項)】
- 退職金制度(該当労働者の範囲、支給方法など)
- 賞与、臨時手当、最低賃金の額
- 食費や作業服等の費用負担の有無
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償・業務外の傷病に関する扶助
- 表彰・制裁に関する事項
- 休職制度に関する事項
※なお、パートタイム・有期雇用労働者については、これらに加え、正社員との待遇差や説明責任など、追加の明示義務があります(労働条件明示ルールの強化)。

労働条件の確認は「内定時」が重要
労働条件の明示は、「労働契約締結時」=「内定の合意時点」に行う必要があります。つまり、内定を受け入れる前に労働条件通知書をしっかり確認することが、トラブル回避の第一歩です。
特に初めて転職される方の中には、条件をきちんと確認せずに内定を承諾し、後で「話が違う」と感じるケースもあります。提示内容に疑問や不明点があれば、無理に受諾せず、労働基準監督署や転職エージェントに相談するのも有効です。
当社では、内定前に労働条件通知書をご覧いただき、必要に応じて内容の説明やご相談にも対応しておりますので、ご安心ください。
労働条件通知書の様式(参考)
厚生労働省による最新版の様式はこちら:
労働条件通知書PDF(外部リンク)
出典:厚生労働省Webサイトより
転職エージェントから
ご自身が一体どのような条件で雇われるか確認できないと、今後の転職先は決定し難いことと思いますし、トラブルを防ぐためにも必要なことと思います。自分の身を守るためにも、雇用契約を結ぶにあたっては条件をしっかりと確認しましょう。
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